② 建築設備管理業務の構成

建築物の管理業務の目的は「安全・快適で衛生的な執務・労働・居住環境の提供」にあります。

主に「環境衛生管理業務」「設備管理業務」「保安警備業務」により構成されています。
(「保安警備業務」における「“防犯”に関係する業務」は、警備保障関係会社により提供されるケースが多い)

このうちの「設備管理」については下記の業務より構成されています。

①統括管理業務

設備管理全般についての、計画・立案、連絡・調整、記録分析・評価、関連業者対応などの業務。

<具体的には、下記業務が挙げられます>

  1. 法定技術責任者の選任
  2. 設備管理計画の立案
  3. 関係部署への報告・連絡・調整等
  4. 管理記録の作成および分析
  5. 監督官庁及び関係業者等への対応(立会い・折衝等)
  6. 業務品質の管理
  7. 関係図書・文書などの管理
  8. 教育・訓練
②運転監視業務

各種建築関係設備機器の運転を適正に維持し、その機能状況を監視する業務。

<具体的には、下記業務が挙げられます>

  1. 設備機器類の運転
    ・発停等の必要な操作
  2. 設備機器類の運転状況の監視
    ・異常警報・状態量・積算値等を監視し、ランニングコストの低減等に務める。
    ・また、異常時等において、必要な調整・補修等により故障・損傷の拡大防止の対策を講じる。
  3. 運転日誌の記録
③日常巡視点検業務

各種設備機器の運転状況を、点検基準等に基づき、異常の有無の早期発見・データの収集等を目的として巡視点検する業務。

<具体的には、下記業務が挙げられます>

  1. 設備機器類の巡視点検
    ・異常を予知・感知したときは必要な報告をする。
  2. 点検記録の作成
④応急処置及び小修理業務

設備機器等の軽微な不具合時の応急処置及び小修理業務。

<具体的には、下記業務が挙げられます>

  1. 不具合設備機器等の機能維持
  2. 不具合設備機器等による波及被害の拡大防止処置
  3. 処置内容等の関係部署への報告連絡
    ・必要時は別途修繕等を検討する
⑤定期点検・測定・整備業務

各種設備機器について、法令等に定められた基準に基づき、或いは日常業務において発見された不具合等に対して、実施される定期および緊急対応業務。

<具体的には、下記業務が挙げられます>

  1. 法定等に基づく点検・検査・整備及び測定
    ・消防設備点検
    ・ボイラー性能検査
    ・室内空気環境等の測定
    ・電気設備定期点検
    ・その他
  2. 契約書・仕様書等による管理基準等に基づく建築物・設備機器等の点検
  3. 劣化対応・改善工事等(主に外部専門業者による)への補助対応
  4. 点検結果等の記録及び報告書の作成
    ・必要時は関係官庁への報告書提出
    ・記録等の定められ期間の保存