電気施⼯管理技⼠

電気施工管理技士とは、建設業法に基づいて建設業(電気⼯事業)を営もうとする場合には、営業所ごとに専任の技術者を置かなければならない資格者であり、建設業法第27条に基づく技術検定試験に合格した者をいいます。

建設業法26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)

建設業者は、その請け負つた建設⼯事を施⼯するときは、当該建設⼯事に関し第七条第⼆号イ、ロ⼜はハに該当する者で当該⼯事現場における建設⼯事の施⼯の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

2 発注者から直接建設⼯事を請け負つた特定建設業者は、当該建設⼯事を施⼯するために締結した下請契約の請負代⾦の額(当該下請契約が⼆以上あるときは、それらの請負代⾦の額の総額)が第三条第⼀項第⼆号の政令で定める⾦額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設⼯事に関し第⼗五条第⼆号イ、ロ⼜はハに該当する者(当該建設⼯事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者⼜は同号ハの規定により国⼟交通⼤⾂が同号イに掲げる者と同等以上の能⼒を有するものと認定した者)で当該⼯事現場における建設⼯事の施⼯の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

建設業法27条(技術検定)

国⼟交通⼤⾂は、施⼯技術の向上を図るため、建設業者の施⼯する建設⼯事に従事し⼜はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を⾏うことができる。

2 前項の検定は、学科試験及び実地試験によつて⾏う。

3 国⼟交通⼤⾂は、第⼀項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。

4 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、⼜は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。

5 第⼀項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。

建設業法施⾏令27条の3(技術検定の種目等)

法第27条第1項の規定による技術検定は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目について、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として⾏う。
電気⼯事施⼯管理−−電気⼯事の実施に当たり、その施⼯計画及び施⼯図の作成並びに当該⼯事の⼯程管理、品質管理、安全管理等⼯事の施⼯の管理を適確に⾏うために必要な技術

2 技術検定は、1級及び2級に区分して⾏う。

2級電気施⼯管理技⼠は「主任技術者」に、1級電気施⼯管理技⼠は「主任技術者」及び「監理技術者」になることができと規定運⽤されています。

上記引用法令については、法改正が行われている場合があります。
最新の法令を参照する必要があります。