安全・衛生委員会等の設置

安全・衛生委員会等の設置

事業場の業種、規模による法令上の「安全委員会」「衛生委員会」の設置

安全委員会(法17条)

①常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの 

林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業

②常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの 

製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業

衛生委員会(法18条)

常時使用する労働者が50人以上の事業場

(全業種)