電気主任技術者選任の法的根拠

電気事業法43条1項に
事業⽤電気⼯作物を設置する者は、事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安の監督をさせるため、主務法令(経済産業省令)で定めるところにより、「主任技術者免状の交付を受けている者」のうちから、「主任技術者」を選任しなければならない。
と定められています。

<関連規定>

  • 有資格者を選任する場合の「届出」
  • 有資格者以外の者を選任する場合の「個別許可」
  • 他の事業場の電気主任技術者に選任されている者を選任する場合の「兼任承認」
  • 電気主任技術者を選任しないことのできる場合の「不選任承認(保安管理業務外部委託承認制度)」

事業⽤電気⼯作物

一般用電気工作物以外の電気工作物を事業用電気工作物という。
事業用電気工作物は、「電気事業の用に供する電気工作物」と「自家用電気工作物」の二つに区分される。

自家用電気工作物

事業用電気工作物のうち、「電気事業の用に供する電気工作物」以外の全ての電気工作物を自家用電気工作物という。
すなわち、「一般用電気工作物」にも「電気事業の用に供する電気工作物」にも該当しない発電所、変電所、開閉所、電線路、需要設備・・・などの電気工作物が自家用電気工作物である。

(因みに、最大電力 500KW 未満の需要設備については、電気工事士法における規制対象物であり、その電気工事の作業に従事するには、電気工事士法で定められた資格を必要とする。)

<c.f.>
『事業用電気工作物』


上記引用法令等については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。