⑦休憩・睡眠の設備、休養室等(事務所衛⽣基準規則)

休憩・睡眠⼜は仮眠の設備、休養室、⽴業及び救急⽤具についての管理基準
<休憩・睡眠⼜は仮眠の設備、休養室等>
休憩の設備休憩の設備を設けるよう努めること
睡眠⼜は仮眠の設備男性⽤、⼥性⽤に区別して設けること ※1
休養室⼜は休養所50⼈以上⼜は⼥性30⼈以上の場合には、男性⽤と⼥性⽤を区別して設けること。 ※2

※1 寝具等必要な⽤品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じること。
※2 臥床することのできるものであること。

<⽴業のためのいす>
持続的⽴業就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、利⽤することのできるいすを備えること。
<救急⽤具>
救急⽤具の備え付け負傷者の⼿当に必要な⽤具、材料を備えること ※1

※1 備え付けの場所および使⽤⽅法を周知すること。

事務所衛⽣基準規則19〜23条