消防⽤設備等の検定

消防⽤設備等が確実に作動する品質を確保するため、国家検定制度が設けられています。

検定対象となる設備機械器具等は下記のように定められています。

  1. 消⽕器・消⽕器⽤消⽕薬剤(⼆酸化炭素を除く)
  2. 泡消⽕薬剤(⽔溶性液体⽤のものを除く)
  3. 消防⽤ホース・消防⽤吸管結合⾦具
  4. ⾃動⽕災報知設備の感知器・発信機・受信機・中継器及びガス漏れ⽕災警報設備
  5. 漏電⽕災警報器
  6. 閉鎖型スプリンクラーヘッド・流⽔検知装置
  7. ⼀⻫開放弁
  8. ⾦属避難はしご・緩降機

検定対象機器等の製造メーカー等は、型式承認を受けなければなりません。
また、「型式承認」を受けた製品は個別検定により検定合格証が交付されます。

この表⽰が付けられているものでなければ、販売を目的とした陳列、または設置・変更・修理の⼯事での使⽤が禁⽌されています。
また、時代の経過・技術の進展等により、規格省令が変更された場合は、その効⼒を失うことになります。