消防法施行令別表第1

消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義し、そのうち「消防法施行令別表第1」に掲げる防火対象物については、その用途や規模等に応じて、火災予防のための人的体制の整備や消防用設備等の設置、防炎物品の使用などを義務付けている。

消防用設備等:消火、避難、その他の消防の活動のための設備等(消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具及び誘導灯等)

<From 総務省消防庁HP>

消防法施行令別表第1