⾷品包装機械の労働災害防⽌対策ガイドライン
●構造上の基準
⾷品包装機械を選定するときは、次の基準を満たすこと
- 安全ガード等の安全措置がされていること
- 非常停⽌装置が付いていること
- 操作装置は誤操作等の少ないものであること
- 回転部分のキー等の突起物には覆いが設けられていること
- ⾼温となる部分には断熱構造の安全ガードが設けられていること
- 機械の種類別、機械の部分別の対応がとられていること
●設置の際の留意事項
⾷品包装機械を設置するときの留意事項
- 作業に必要なスペースを確保すること
- 機械は安定して据え付けること
- 操作盤は適切な位置に設置すること
- 電気配線等の安全を確保すること
- 設置後は作動状況を確認すること
●使⽤の際の留意事項
⾷品包装機械を使⽤するときの留意事項
- 適切な作業服等の着⽤
- 危険防⽌措置の確認
- 作業規程の策定
- 作業環境の整備
- 機械の運転時の確認事項/停⽌事項等の徹底
- 清掃、点検等の場合の停⽌/禁⽌事項の徹底
●定期検査等
⾷品包装機械は定期的に点検・検査を実施すること
- 作業開始前の点検の実施
- 定期検査の実施
- 補修と記録の保存
●作業者に対する教育
⾷品包装機械を使⽤する作業者に安全教育を⾏うこと
- 作業者に対する教育の実施
- 教育結果の記録