⑩ 安全衛生目標の設定について(OSHMS指針)

「安全目標の設定」については、以下のようにOSHMS指針および解説等が示されています。

(1)「安全衛生目標」は、事業場としての目標を設定する。
目標は達成の度合いを客観的に評価できるよう、可能な限り数値で設定することが望ましいこと。

事業場としての安全衛生目標が設定されていることが必要です。
そして、この安全衛生目標の内容を実現するために安全衛生計画を作成するという関係になります。
安全衛生目標が具備すべき要件は下記のようになります。

  1. 安全衛生方針に基づいたものであること
  2. 一定期間内に達成すべき到達点が示されていること
  3. 達成の度合いが客観的に評価できるようにできるだけ数値で設定されていること
  4. 危険性又は有害性等の調査結果を踏まえたものであること
  5. 過去の安全衛生目標の達成状況を踏まえたものであること
  6. 労働災害の発生状況を踏まえたものであること
  7. より高い安全衛生水準の達成を目指したものであること

(2)事業場の安全衛生目標を基にした関係部署ごとの目標も設定することが望ましいこと。

安全衛生活動を推進する上での具体的な課題は部署によって異なる場合が多いことから、関係部署ごとの安全衛生目標の設定を求めたものです。
「関係部署ごとの安全衛生計画」と対(セット)となって、安全衛生計画に基づいて活動することで自ら掲げた安全衛生目標を達成していくという関係になります。

(3)安全衛生目標は、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知されていること。

安全衛生目標を労働者及び関係請負人その他の関係者に周知することを求めたものです。
関係者全員に周知することによって初めて、安全衛生目標が身近なものになり、全員で目標の達成に向けて安全衛生活動を推進していくことができるようになります。

(安全衛生目標の設定)
第11条 事業者は、安全衛生方針に基づき、次に掲げる事項を踏まえ、安全衛生目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかとするとともに、当該目標を労働者及び関係請負人その他の関係者に周知するものとする。
 一 前条第一項の規定による調査結果
 二 過去の安全衛生目標の達成状況