労働安全衛生法
(受動喫煙の防止)
第68条の2 事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第25条の4第3号に規定する受動喫煙をいう。第71条第1項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
従来、労働安全衛生法第68条の2の規定に基づく受動喫煙防止対策は、平成27年基安発0515第1号により行政指導が行われていたが、今般、令和元年基発0701第1号により平成27年基安発0510第1号は廃止され、新しく「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定された
新しい「ガイドライン」は、ほぼ、改正健康増進法の受動喫煙防止対策の規定どおりであり、健康増進法の規定を遵守すれば、基本的には労働安全衛生法第68条の2の事業者の努力義務を果たしたことになると考えられる。