⑦ 危険性又は有害性の特定 -2

「“危険性又は有害性”と作業者の接触」を特定するうえでの取っ掛かりとなる「ガイドワード(事故の型)」として、下記のような例が厚生労働省のリーフレットに示されています。

分類項目     内  容
墜落・転落人が樹木、建築物、足場、機械、乗物、はしご、階段、斜面等から落ちることをいう。
転倒人がほぼ同一平面上で転ぶ具合をいい、つまずき又は滑りにより倒れた場合等をいう。
激突墜落、転落及び転倒を除き、人が主体となって静止物又は動いている物に当たった場合をいい、吊り荷、機械の部分に人からぶつかった場合、飛び降りた場合等をいう。
飛来・落下飛んでくる物、落ちてくる物等が主体となって人に当たった場合をいう。
崩壊・倒壊堆積した物(はいを含む)、足場、建築物等が崩れ落ち又は倒壊して人に当たった場合をいう。
激突され飛来・落下、崩壊、倒壊を除き、物が主体となって人に当たった場合をいう。
はさまれ・巻き込まれ物に挟まれる状態及び巻き込まれる状態で潰され、ねじられる等をいう。
切れ・こすれこすられる場合、こすられる状態で切られた場合等をいう。
踏み抜きくぎ、金属片等を踏み抜いた場合をいう。
おぼれ水中に墜落しておぼれた場合を含む。
高温・低温との接触高温または低温の物との接触をいう。
有害要因との接触放射線による被曝、有害光線による障害、CO中毒、酸素欠乏症ならびに高気圧、低気圧等有害環境下に暴露された場合を含む。
感電帯電体に触れ、または放電により人が衝撃を受けた場合をいう。
爆発圧力の急激な発生または開放の結果として、爆音を伴う膨張等が起こる場合をいう。
破裂容器、又は装置が物理的な圧力によって破裂した場合をいう。
火災火災に関連して連鎖的に発生する現象としては、爆発とか有害物との接触(ガス中毒)などがあるが、その場合には事故の型の分類方法に従い爆発とか有害物との接触は火災より優先される。
交通災害(道路)交通事故のうち、道路交通法適用の場合をいう。
交通災害(その他)交通事故のうち、船舶、航空機および公共輸送用の列車、電車等による事故をいう。
動作の反動・無理な動作上記に分類されない場合であって、重い物を持ち上げて腰をぎっくりさせたというように身体の動き、不自然な姿勢、動作の反動などが起因して、筋をちがえる、くじく、ぎっくり腰及びこれに類似した状態になる場合をいう。

それぞれの事業場に適合するガイドワードがあると思います。
リスクアセスメント指針の分類例に組み込む等による活用が考えられます。
リスクアセスメントの検討を深めていく過程で、それぞれの事業場に適した「災害・事故等」を表現するガイドワードが形成されていくことも考えられます。