施設のメンテナンスにおいて、電気使用量の計測で思わぬトラブルが発生することがあります。
通常よくあるトラブルは「数値の読み間違い」「単位(小数点)の確認誤り」「倍率のある計器の倍率の取扱い誤り」等がありますが、料金計算に関わるメーターの場合、その間違いが継続すると大変です!
料金を払う側、受け取る側双方に気まずい思いをすることになります。
数値の読み間違い等ではないのですが、下記のようなトラブルがありました。
①計器の接続端子を間違えていた!
何年も経過して発見されました。
毎月計測している者は、そのメーターの計測する負荷と対比して数値が少ないのではないかと感じていたようなのですが、省エネに努力されているテナントでもあり、自分なりに納得していたということです。
結線間違いは、クランプメーターで計器への電流を測って見つけたそうです。
早い時期にチェックしていれば良かったかもしれませんが、竣工当所からの欠陥であり、比較する対象もなく、早期に気付いたとしても相当の時間が経った後の気付きであったかもしれません。
②部屋割りの変更があったが電力量計の負担区分を変更していなかった!
これも何年も経過して発見されました。
毎月計測している者が、負荷の範囲及びその負荷の特性と使用量を対比チェックしていれば見つけることができたのではないかという疑問も出てきますが、対象となる負荷に大きな差異がなければ、数値毎に分析検証するのも難しい面があります。
変更工事発注・検収時の電力量計に関する注意も不動産管理の重要なポイントです。
電気料金を配分するために用いる電力量計は証明用電気計器(子メーター)と呼ばれています。
この電力量計は、計量法で検定の制度があり、有効期間が設定されています。
有効期間は、電力量計の形式や電圧等により決められていますが、通常は5年から10年程度となっていま。
有効期限は個々のメーターに貼られた検定ラベル或いは検定票で確認して管理していきます。