危険性又は有害性等の調査等に関する指針には
「①事業者は、作業標準等に基づき、労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定するために必要な単位で作業を洗い出した上で、各事業場における機械設備、作業等に応じてあらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に即して、各作業における危険性又は有害性を特定するものとする。
②事業者は、①の危険性又は有害性の特定に当り、労働者の疲労等の危険性又は有害性への付加的影響を考慮するものとする」
とあります。
下表は「危険性又は有害性等の調査等に関する指針の解説」の「危険性又は有害性の分類例」にある「危険性」に基づいた危険有害要因の安全衛生診断時の指摘項目傾向(比率)です。
(from一般社団法人 日本労働安全衛生コンサルタント会資料)
危険性の分類 | 比率 % |
---|---|
(1)機械等による危険性 | 35 |
(2)爆発性の物、発火性の物、引火性の物、腐食性の物等による危険性 | 1 |
(3)電気、熱その他のエネルギーによる危険性 | 1 |
(4)作業方法から生ずる危険性 | 34 |
(5)作業場所に係る危険性 | 14 |
(6)作業行動等から生ずる危険性 | 15 |
(7)その他の危険性 | 0 |
計 | 100 |
事業場における危険性又は有害性の傾向を把握する一助になると思います。