安全・衛生委員会等の設置
事業場の業種、規模による法令上の「安全委員会」「衛生委員会」の設置
安全委員会(法17条)
①常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
②常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業のうち①以外の業種、運送業のうち①以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
衛生委員会(法18条)
常時使用する労働者が50人以上の事業場
(全業種)
※ 安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。
(法19条)
※上記の委員会を設置する義務のない事業場においても、安全衛生について関係労働者の意見を聴く機会を設けるため、安全衛生懇談会等の場を設けることが求められています。
(安衛則23条の2)