⑫ 安全衛生計画の実施等について(OSHMS指針)

「安全衛生計画の実施等」については、以下のようにOSHMS指針および解説等が示されています。

(1)安全衛生計画を実施する「手順」に定める事項には、安全衛生計画に基づく活動等を実施するに当たっての具体的内容の決定方法、経費の執行方法等があること。

安全衛生計画が適切かつ継続的に実施されるような手続きを求めているもので、安全衛生計画に記載された各種の活動が確実に実施されるようにするためのものです。
また、実施した事項について記録しておくことが重要です。
状況の変化(作業人員の変更や配置換え、生産計画の変更、労働災害の発生など)があった場合に、より適切に安全衛生計画を実施する観点からの調整が行われることも必要です。

(2)安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するために、必要な事項を労働者、関係請負人その他の関係者に周知させる手順が定められていること。

「安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するための手順」に加え、安全衛生計画を実施する上で必要な事項を労働者、関係請負人その他の関係者に周知させる手順を求めたものです。
なお、関係する者全員を対象に周知する項目としては、以下の事項が考えられます。

  • 安全衛生計画の実施内容
  • 関係部署の安全衛生計画の実施内容
  • 上記の二つの計画のもととなっている安全衛生目標
  • 上記の二つの計画の実施事項の日程及び担当部署(担当者)
  • 安全衛生計画及び関係部署の安全衛生計画の進捗状況

(安全衛生計画の実施等)
第13条 事業者は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するものとする。
 2 事業者は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するために必要な事項について労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させる手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するために必要な事項をこれらの者に周知させるものとする。