受動喫煙対応メモ

労働安全衛生法

従来、労働安全衛生法第68条の2の規定に基づく受動喫煙防止対策は、平成27年基安発0515第1号により行政指導が行われていたが、今般、令和元年基発0701第1号により平成27年基安発0510第1号は廃止され、新しく「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定された

新しい「ガイドライン」は、ほぼ、改正健康増進法の受動喫煙防止対策の規定どおりであり、健康増進法の規定を遵守すれば、基本的には労働安全衛生法第68条の2の事業者の努力義務を果たしたことになると考えられる。