墜落制止用器具について

労働安全衛生法施行令・安全衛生規則等の改正ポイント

労働安全衛生施行令、労働安全衛生規則、安全衛生特別教育規程の改正
2018年6月(施行・適用は2019年2月1日)
告示「墜落制止用器具の構造規格」(2019年1月)
併せて「墜落制止用器具の安全な使用のためのガイドライン」の策定

  • 「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る)」を「墜落制止用器具」に改める。
    本改正後「墜落制止用器具」として認められるのは、「胴ベルト型(一本吊り)」と「ハーネス型(一本吊り)」のみとなり、「胴ベルト(U字吊り)」の使用は認められなくなる。(安全衛生規則第13条)
  • 特別教育の対象となる業務に「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)」が追加された。
  • ガイドラインでは、墜落制止用器具の選定、使用、点検・保守・保管、廃棄基準、特別教育について規定している。
【ガイドラインのポイント】

6.75mを越える場所ではフルハーネス型を選定
2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となる。
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達する恐れのある場合(高さが6.75m以下)は、胴ベルト型(一本吊り)の使用が認められる。
また、フルハーネス型の着用者の地面に到達する恐れを勘案すると、一般的な建設作業の場合は5mを超える箇所、柱上作業等の場合は2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨される。
なお、柱上作業等で使用されるU字吊り胴ベルトは、墜落制止用器具としては使用できず、フルハーネス型と併用することが必要となる。