日本経済新聞2013年9月30日の記事 「消費者事故調 あす発足1年」 という記事がありました。
記事の内容は 「目ぼしい成果がないまま10月で発足1年を迎える」 というような内容ですが、そこに掲げられた「消費者事故調が調査中の6件」の内容を見て思いました。
その6件すべてが施設管理(設備管理を含む)の範疇の事故なのです。
- ガス湯沸器による一酸化炭素中毒事故
- エレベーターによる死亡事故
- エスカレーターからの転落死亡事故
- エコキュート低周波音による健康被害
- 幼稚園屋内プール死亡事故
- 機械式立体駐車場によるはさまれ事故
考えてみれば、 「施設管理とは消費者に一番近い場でのハード面の管理業務」 と表現することもできますから、消費者事故とも深く関わっています。
消費者の側に立って広く施設を管理していくという点で、メーカーではない独自の専門性といえます。
厚生労働省の 「機械の包括的な安全基準に関する指針」 は、主に機械メーカー(機械の製造等を行う者)を対象としていますが、機械の使用者(機械を労働者に使用させる事業者)の実施事項も定められています。
その機械の使用者としての立場を 「施設の所有者、利用者」 と解釈して、そこに示されている内容を管理に援用してみることも考えられます。
当指針には、リスクアセスメントの実施が定められており、その中にさまざまなリスク低減方策が挙げられています。
多くの種類の設備機器をカバー範囲としている施設管理者が当指針を活用して、管理手法を深化していかれることを期待したいと思います。