警備員の欠格条項について

気になる記事が載っていました。
当筆は以前(といっても20年ほど前なのですが)、警備員指導教育責任者という位置にあったことがあり、興味を引きました。


【「欠格条項」で仕事失った男性 国に賠償求め提訴へ】
NHK 1月10日 0時02分

成年後見制度を利用した人が一部の職業に就けなくなる「欠格条項」によって警備員の仕事を失った岐阜県の男性が、規定は法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、10日にも国に賠償を求める訴えを起こすことになりました。
成年後見制度は障害や認知症などで判断能力が十分でない人に代わり弁護士や家族などが財産を管理する仕組みですが、制度を利用した人は地方公務員法や建設業法などおよそ180の法律の「欠格条項」によって定められた職業に就けなくなります。

訴えによりますと、岐阜県で警備員の仕事をしていた軽度の知的障害がある30歳の男性は、親族に預金を使い込まれる被害を受け、去年2月、成年後見制度の利用を始めましたが、警備業法には制度の利用者を警備の業務に従事させてはならないとする「欠格条項」があるため、翌月退職を余儀なくされたということです。
男性は欠格条項は障害者に対する差別で、法の下の平等などを定めた憲法に違反しているとして、国に対し損害賠償と警備員として働く権利を認めるよう求めて10日にも岐阜地方裁判所に訴えを起こすことにしています。
男性はNHKの取材に対し、「成年後見制度を利用したとたんになぜ辞めなければならないのか。警備の仕事に戻りたい」と話しています。

国は欠格条項の多くは合理的でないとして、ことし中にも大半を削除する方向で検討していますが、原告の代理人の弁護士は「見直しの議論は進んでいるが欠格条項が違憲と認められれば、同じような理由で退職を迫られたほかの多くの人たちの救済にもつながる」としています。

提訴について警備業法を所管する警察庁は、「まだ訴訟が起こされていない案件に対するコメントは差し控えたい」としています。

欠格条項は成年後見制度が始まった平成11年にそれまでの「禁治産制度」から引き継ぐ形で定められ、当初から国会などで障害者などに対する差別だとして見直しを求める声が上がっていました。
その後、平成25年には東京地方裁判所が成年後見制度を利用すると選挙権を失うという公職選挙法の規定は憲法に違反するという判断を示し法律が改正されて投票ができるようになりました。
しかし、職業や資格については警備業法のほか地方公務員法や医師法などおよそ180の法律で欠格条項が残ったままで、3年前には規定によって仕事を失った元大阪府吹田市の臨時職員の男性が、市を相手取って雇用の継続と損害賠償を求める訴えを起こしています。

内閣府がおととし設置した有識者の委員会では、「成年後見制度の利用は、仕事の能力がないと判断する根拠にはならない」とか、「仕事を失いたくない障害者が制度を利用しなくなってしまう」という指摘が相次ぎ、国はことし中にも欠格条項の大半を削除する方向で法律の見直しを進めています。

「警備員の仕事に戻りたい」
訴えを起こす軽度の知的障害がある岐阜県の30歳の男性はおよそ10年前に警備員の仕事に就き、工事現場や駐車場で交通誘導の仕事などをしてきました。
上司や先輩の指導を受けて、次第に一人前の警備員として認められるようになり、自分で生計を立てられるようになったということです。
しかし、親族が無断で男性の名義でローンを組んだり口座から預金を引き出したりしていたことがわかり、裁判所の認定を受けて去年2月から成年後見制度を利用して障害者を支援する団体に財産を管理してもらうことになりました。
男性が勤務先の警備会社に報告したところ、警備業法に成年後見制度の利用者は警備員の業務に従事させてはならないとする「欠格条項」があることを伝えられ、退職を余儀なくされたということです。
男性は「警備員を10年もやっていたので、いろいろなことを学び、人との関わりも増えました。障害があっても仕事ができることは見てもらえばわかると胸を張って言えます。
警備員の仕事に戻りたいです」と話していました。


警備業法における欠格条項を再確認してみました。
今回の案件は、下記の警備業法第3条1号による欠格事由によるもののようです。


警備業法第14条
(警備員の制限)
第14条 18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。

2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

警備業法第3条
(警備業の要件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
三 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
八 営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者。
ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第1項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの
十一 第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者


因みに、警備業の種類についても、再確認してみました。


警備業法第2条
(定義)
第2条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。

一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

2 この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。
3 この法律において「警備業者」とは、第4条の認定を受けて警備業を営む者をいう。
4 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
5 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設定する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第1項第1号の警備業務をいう。
6 この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。


「警備業」もその業務の区分が存在します
法第2条1項1号の業務は「施設警備」と呼ばれています。
この業務は、多くの現場が存在し、そしてその内容も多様です。
また、それぞれについては、単なる用役に近いものから厳重に執行を要求されるものまで警備業務の比重も異なります
現に第18条で警備員のレベル制限を設けている警備員の能力制限をしている警備業の職種があります。


警備業法
(特定の種別の警備業務の実施)
第18条 警備業者は、警備業務(第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第23条第1項、第2項及び第4項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第23条第4項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。


労働者不足の現状
政府の改正を見守りたいとおもいますが
警備業務についても、その業務内容により、多くの人に就労の機会を与えられるような配慮を望みたいと思います

以上思いつくまま記しましたが、今は相当法律が変わっており、不適切な記載がないか心配です