小売業・社会福祉施設・飲食店等における安全担当者等の選任、衛⽣委員会等の設置義務

小売業・社会福祉施設・飲食店等における安全担当者等の選任、衛生委員会等の設置義務

【業種】各種商品⼩売業(百貨店、総合スーパー等)、家具・建具・什器⼩売業燃料⼩売業

従業員数
(社員、パート・アルバイトなど)
委員会の設置※1管理者の選任※2
常時10人未満設置義務なし選任義務なし
常時10~49人設置義務なし安全衛生推進者
常時50~99人衛生委員会安全管理者、衛生管理者、産業医
常時100人以上安全委員会、衛生委員会
もしくは安全衛生委員会
安全管理者、衛生管理者、産業医

【業種】その他の⼩売業(食品スーパー、専門店等)、社会福祉施設、飲食店、教育研究業等

従業員数
(社員、パート・アルバイトなど)
委員会の設置※1管理者の選任※2
常時10人未満設置義務なし選任義務なし
常時10~49人設置義務なし衛生推進者(安全衛生推進者が望ましい)
常時50人以上衛生委員会衛生管理者、産業医

【参考】
労働安全衛⽣法施⾏令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン
平成26年3⽉28⽇基発0328第6号