小売業・社会福祉施設・飲食店等における安全担当者等の選任、衛生委員会等の設置義務
【業種】各種商品⼩売業(百貨店、総合スーパー等)、家具・建具・什器⼩売業燃料⼩売業
従業員数 (社員、パート・アルバイトなど) | 委員会の設置※1 | 管理者の選任※2 |
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常時10人未満 | 設置義務なし | 選任義務なし |
常時10~49人 | 設置義務なし | 安全衛生推進者 |
常時50~99人 | 衛生委員会 | 安全管理者、衛生管理者、産業医 |
常時100人以上 | 安全委員会、衛生委員会 もしくは安全衛生委員会 | 安全管理者、衛生管理者、産業医 |
【業種】その他の⼩売業(食品スーパー、専門店等)、社会福祉施設、飲食店、教育研究業等
従業員数 (社員、パート・アルバイトなど) | 委員会の設置※1 | 管理者の選任※2 |
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常時10人未満 | 設置義務なし | 選任義務なし |
常時10~49人 | 設置義務なし | 衛生推進者(安全衛生推進者が望ましい) |
常時50人以上 | 衛生委員会 | 衛生管理者、産業医 |
- ※1:労働者が50⼈未満の事業者など、委員会の設置義務のない事業者も、安全または衛⽣に関する事項について、関係労働者の意⾒を聞くための機会を設けるようにしなければなりません。
安全委員会及び衛⽣委員会それぞれの設置に替えて、安全衛⽣委員会を設置することができます。 - ※2:法定での選任対象外店舗においても、事業者の安全活動推進の観点から、選任している事業者もあります。
【参考】
労働安全衛⽣法施⾏令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン
平成26年3⽉28⽇基発0328第6号