クレーン等の運転に必要な資格

クレーン等(クレーン、移動式クレーン)の運転は、クレーン等のつり上げ荷重に合った下記の資格等(免許・技能講習・特別教育)の要件を満たしている者が行うよう決められています。

【クレーン等の運転に必要な資格

機種免許技能講習特別教育関係法令
クレーンつり上げ荷重
5トン以上
---つり上げ荷重
0.5トン以上
5トン未満
安衛令20
安衛則36
クレーン則2,21,22
------つり上げ荷重
5トン以上の
跨線テルハ
安衛則36
クレーン則21,22
床上運転式クレーンつり上げ荷重
5トン以上
---つり上げ荷重
0.5トン以上
5トン未満
安衛令20
安衛則36
クレーン則2,224の2
床上操作式クレーン---つり上げ荷重
5トン以上
つり上げ荷重
0.5トン以上
5トン未満
安衛令20
安衛則36
クレーン則2,22
移動式クレーンつり上げ荷重
5トン以上
つり上げ荷重
1トン以上
5トン未満
つり上げ荷重
0.5トン以上
1トン未満
安衛令20
安衛則36
クレーン則2,67,68
玉掛け---つり上げ荷重
1トン以上
つり上げ荷重
0.5トン以上
1トン未満
安衛令20
安衛則36
クレーン則2,221,222
フォークリフト---最大荷重
1トン以上
最大荷重
1トン未満
安衛令20
安衛則36
ショベルローダー---最大荷重
1トン以上
最大荷重
1トン未満
安衛令20
安衛則36
フォークローダー---最大荷重
1トン以上
最大荷重
1トン未満
安衛令20
安衛則36
高所作業車---作業床の高さ
10メートル以上
作業床の高さ
10メートル未満
安衛令20

次の法60条の2「危険又は有害業務に現に就いている者に対する安全衛生教育」として規定されている教育も実施する必要があります。

  • フォークリフト運転業務従事者教育
    フォークリフト技能講習を修了した者に対し、概ね5年以内ごとに、実施する安全衛生教育
  • クレーン運転士安全衛生教育
  • 移送式クレーン運転士安全衛生教育