荷役運搬機械関係業務関連資格者の選任

荷役運搬機械関係業務関連資格
選任等すべき管理者等選任条件法条文
はい作業主任者高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷<小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く>の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行なわれるものを除く。)法14条
令6条
車両系荷役運搬機械等作業指揮者車両系荷役運搬機械等を用いての作業安衛則151条の4
積卸し作業指揮者一つの荷でその重量が100キログラム以上のものを、貨物自動車等(構内運搬車、貨物自動車又は貨車)に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車等から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)安衛則151条の70

※法:労働安全衛生法
※令:労働安全衛生法施行令
※安衛則:労働安全衛生規則