荷役運搬機械関係業務関連資格
選任等すべき管理者等 | 選任条件 | 法条文 |
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はい作業主任者 | 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷<小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く>の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行なわれるものを除く。) | 法14条 令6条 |
車両系荷役運搬機械等作業指揮者 | 車両系荷役運搬機械等を用いての作業 | 安衛則151条の4 |
積卸し作業指揮者 | 一つの荷でその重量が100キログラム以上のものを、貨物自動車等(構内運搬車、貨物自動車又は貨車)に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車等から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。) | 安衛則151条の70 |
※法:労働安全衛生法
※令:労働安全衛生法施行令
※安衛則:労働安全衛生規則