③ OSHMS指針の実施方法について

事業場で労働安全衛生マネジメントシステムを実施する場合には、厚生労働省から示されているOSHMS指針に従って仕組みを整備し、運用することが適当です。

OSHMS指針に示された具体的な手順は次のとおりです(下図参照)。

  1. 事業者が安全衛生方針を表明する(第5条)
  2. 建設物、設備、原材料、作業方法等の危険性又は有害性などを調査し、その結果を踏まえ、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を決定する(第10条)
  3. 安全衛生方針に基づき、安全衛生目標を設定する(第11条)
  4. [2]の実施事項と[3]の安全衛生目標等に基づき、安全衛生計画を作成する(第12条)
  5. 安全衛生計画を適切、かつ、継続的に実施する(第13条)
  6. 安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を行う(第15条)
  7. 定期的に労働安全衛生マネジメントシステムについて監査や見直しを行い、点検及び改善を行う (第17条)
  8. [1]-[7]を繰り返して、継続的(PDCAサイクル)に実施する(第18条)

また、労働安全衛生マネジメントシステムが連続的、かつ、継続的に実施されるように次の事項も併せて行うこととされています。

  • 労働安全衛生マネジメントシステムに必要な要件を手順化し、明文化し、記録する(第8・9条)
  • システム各級管理者の指名等体制の整備を行う(第7条)
  • 労働者の意見を反映させる(第6条)
oshms

from「厚生労働省労働安全衛生マネジメントシステムリーフレット~効果的なシステムの実施に向けて~」