⑦ 明文化について(OSHMS指針)

「OSHMS運営における明文化」については、以下のようにOSHMS指針および解説等が示されています。

(1)システムに関係する労働者等への理解を深めるとともに、システムに関する知識を共有化することにより、システムに従った措置が組織的かつ継続的に実施されることを確保するため、安全衛生方針等を明文化することが必要である。

文書は必ずしも文章で記述されたものでなくても、その役割を果たすことができれば、表、フローチャート、定型様式等でも可能です。
文書として可視化することによって閲覧等が可能になり、その内容の周知を図ることができるようになります。

(2)「手順」については、いつ、誰が、何を、どのようにするか等について文書で定めること。

(3)明文化した文書の保管、改訂、廃棄等について管理すること。

文書の保管、改訂、廃棄の手順は、適切に文書を管理するために必要な事項です。
文書を管理する手順に基づき、実際に文書が管理され、改訂等を含めた管理状況が記録されていることが必要です。

(4)管理の対象となる文書は、電子媒体の形式でも差し支えないこと。

労働者が、最新の文書を自由に見ることができるようになっていることが必要です。
関係者がOSHMSの運用に積極的に参画できるようにするための基盤として、通信ネット等により最新の情報を提供するための仕組みを求めたものです。

(明文化)
第8条 事業者は、次の事項を文書により定めるものとする。

  1. 安全衛生方針
  2. システム各級管理者の役割、責任及び権限
  3. 安全衛生目標
  4. 安全衛生計画
  5. 第6条、次項、第10条、第13条、第15条第1項、第16条及び第17条第1項の規定に基づき定められた手順

  2 事業者は、前項の文書を管理する手順を定めるとともに、この手順に基づき、当該文書を管理するものとする。