「OSHMS運営における実施体制の整備」については、以下のようにOSHMS指針および解説等が示されています。
(1)事業者は、システム各級管理者の役割、責任及び権限を定めるとともに、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させること。
システム各級管理者とは、事業場においてその事業の実施を統括管理する者及び生産・製造部門、安全衛生部門等における部長、課長、係長、職長等の管理者又は監督者であって、労働安全衛生マネジメントシステムを担当する者をいう。
(2)事業者は、システム各級管理者を指名し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知すること。
OSHMSの運用が適切に行われるように配慮して、誰が(どの役職の者が)システム各級管理者に該当するかが分かるようになっていることは必要です。
(3)労働安全衛生マネジメントシステムに係る人材及び予算を確保するよう努めること。
OSHMSを適切に運用するためには、中心となる人材の確保や予算の裏付けが必要になることから、その実行を求めたものです。
OSHMSに係る「人材」については、事業場内に必要な知識又は技能を有する者が不足する場合には、外部のコンサルタント等の助力を得ることも差し支えないこと。
予算については、安全衛生対策費等(安全衛生設備改善費、設備費、修繕費など)があります。
(4)労働者に対して労働安全衛生マネジメントシステムに関する教育を行うこと。
OSHMS を適切に運用するため、人材確保とともに労働者全員に対してOSHMS の教育を行い、積極的な参加、協力に結び付けていくことが必要です。
OSHMSの実務を担う担当者への教育は以下のようなものがあります。
- システムの構築のための業務を行う者への教育
- 危険性又は有害性等の調査を行う者への教育
- 安全衛生計画の作成を行う者への教育
- システム監査を行う者等事業場の実情に応じ必要な者への教育
なお、教育の対象者、内容、実施時期、実施体制、講師等についてあらかじめ定めておくことが望ましいこと。
また、OSHMSは職場の協力がないと円滑な実施や効果的な運用ができないので、OSHMS実務担当者以外への教育・説明が必要となります。
上記教育等については、「いつ」「誰が」「誰に」「その内容」等の記録をしておくことが必要です。
また、事業者は、その関係請負人が労働者に対しシステムに関する教育を行う場合は、必要な指導及び援助を行うことも望まれます。
(5)労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に当たり、安全衛生委員会等を活用すること。
OSHMSを運用する上で、安全衛生委員会や職場の安全衛生会議等を、労働者の意見を聴取する場として、あるいは、安全衛生活動を推進していく上での必要事項の周知や報告を行う場や問題点を検討する場として活用することが必要です。
(体制の整備)
第7条 事業者は、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置を適切に実施する体制を整備するため、次の事項を行うものとする。
- システム各級管理者(事業場においてその事業の実施を統括管理する者及び生産・製造部門、安全衛生部門等における部長、課長、係長、職長等の管理者又は監督者であって、労働安全衛生マネジメントシステムを担当するものをいう。以下同じ。)の役割、責任及び権限を定めるとともに、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させること。
- システム各級管理者を指名すること。
- 労働安全衛生マネジメントシステムに係る人材及び予算を確保するよう努めること。
- 労働者に対して労働安全衛生マネジメントシステムに関する教育を行うこと。
- 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施に当たり、安全衛生委員会等を活用すること。