⑨ 危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定について(OSHMS指針)

「危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定」については、以下のようにOSHMS指針および解説等が示されています。

(1)「危険性又は有害性等の調査の手順」の策定及び「労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置」の決定に当たっては、労働安全衛生法第28条の2第2項の規定等に基づく下記指針に従うこと。
「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日公示第1号)
「化学物質等の危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(改正 平成27年9月18日公示第3号)
「機械の包括的な安全基準に関する指針」(改正 平成19年7月31日基発0731001号)

OSHMSの中核的な要素であるリスクアセスメントについての事項です。
当ホームページのリスクアセスメントカテゴリ(下記)を参照下さい。
『リスクアセスメントについて』

(危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定)
第10条 事業者は、法第28条の2第2項に基づく指針に従って危険性又は有害性等を調査する手順を定めるとともに、この手順に基づき、危険性又は有害性等を調査するものとする。
2 事業者は、法又はこれに基づく命令、事業場安全衛生規程等に基づき実施すべき事項及び前項の調査の結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を決定する手順を定めるとともに、この手順に基づき、実施する措置を決定するものとする。