「安全衛生計画の作成」については、以下のようにOSHMS指針および解説等が示されています。
(1)「事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等」の「結果等」には、過去における安全衛生計画の実施状況、安全衛生目標の達成状況、日常的な点検の結果、労働災害、事故等の原因の調査結果、システム監査の結果があること。
また、実施事項の担当部署、必要な予算等も含めて安全衛生計画を作成することが望ましいこと。
安全衛生計画は安全衛生目標を達成するための具体的なプロセスという位置付けになりますので、常に安全衛生目標と対(セット)になって運用されるものです。
具体的には、個々の安全衛生目標を達成するために実施すべき取組みや活動が明らかにされていることが必要です。
ここに挙げられた活動事項の結果を考慮することで安全衛生計画そのもののPDCA が回り、その計画を実施することでより大きな成果が得られることになります。
具体的には、それぞれの事項に関する資料が的確にまとめられていることが必要です。
(2)安全衛生計画における「日常的な安全衛生活動」には、危険予知活動(KYT)、4S活動、ヒヤリ・ハット事例の収集及びこれに係る対策の実施、安全衛生改善提案活動、健康づくり活動等があること。
(3)安全衛生計画における「安全衛生教育」には、各種教育の実施時期及び各種教育のカリキュラムを規定すること。
さらに、関係部署ごとの計画を作成することが望ましいこと。
(4)元方事業者にあっては、関係請負人に対する措置に関する事項を安全衛生計画に含めること。
(5)「安全衛生計画の期間」は、1年とするのが基本であるが、これに限るものでないこと。
安全衛生計画は、安全衛生目標とともに事業場の安全衛生活動の基本となるもので、計画期間は1年とすることが一般的ですが、これに限るものではないとされています。
(6)「安全衛生計画の見直し」については、機械、設備、化学物質等を新規に導入する場合等にあっては、危険性又は有害性等の調査の結果を踏まえ、必要に応じ見直しを行うこと。
安全衛生計画を変更する必要が生じる下記のような場合が考えられます。
- 機械、設備、化学物質等を新規に導入する場合
- 大幅な組織変更があった場合
- 関連する法改正があった場合
- 機械、設備等の大幅な変更があった場合
- 社会的に影響が大きい事故等が発生した場合
(安全衛生計画の作成)
第12条 事業者は、安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成するものとする。
2 安全衛生計画は、安全衛生目標を達成するための具体的な実施事項、日程等について定めるものであり、次の事項を含むものとする。
- 第10条第2項の規定により決定された措置の内容及び実施時期に関する事項
- 日常的な安全衛生活動の実施に関する事項
- 安全衛生教育の内容及び実施時期に関する事項
- 関係請負人に対する措置の内容及び実施時期に関する事項
- 安全衛生計画の期間に関する事項
- 安全衛生計画の見直しに関する事項