⼀定規模以上の電気⼯事業(建設業)を営もうとする場合には、建設業法における建設業の許可を受ける必要があります。
建設業法3条(建設業の許可)
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、⼆以上の都道府県の区域内に営業所(本店⼜は⽀店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国⼟交通⼤⾂の、⼀の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める軽微な建設⼯事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
⼀ .建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
⼆ .建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う⼀件の建設⼯事につき、その⼯事の全部⼜は⼀部を、下請代⾦の額(その⼯事に係る下請契約が⼆以上あるときは、下請代⾦の額の総額)が政令で定める⾦額以上となる下請契約を締結して施⼯しようとするもの
2 前項の許可は、別表第⼀の上欄に掲げる建設⼯事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第⼀項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効⼒を失う。
6 第⼀項第⼀号に掲げる者に係る同項の許可(以下「⼀般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第⼀項第⼆号に掲げる者に係る同項の許可(以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る⼀般建設業の許可は、その効⼒を失う。
建設業登録要件から除かれる「軽微な⼯事」とは
建設業法施⾏令1条の2(法第3条第1項ただし書の軽微な建設⼯事)
法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設⼯事は、⼯事⼀件の請負代⾦の額が建築⼀式⼯事にあつては千五百万円に満たない⼯事⼜は延べ⾯積が百五⼗平⽅メートルに満たない⽊造住宅⼯事、建築⼀式⼯事以外の建設⼯事にあつては五百万円に満たない⼯事とする。
2 前項の請負代⾦の額は、同⼀の建設業を営む者が⼯事の完成を⼆以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代⾦の額の合計額とする。
ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
つまり、電気⼯事の請負⾦額が500万円以上の場合には、建設業の許可を受ける必要があります。
また、建設業法3条1項2号の「政令で定める⾦額」とは
建設業法施⾏令2条(法第三条第⼀項第⼆号の⾦額)
法第三条第⼀項第⼆号の政令で定める⾦額は、三千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築⼯事業である場合においては、四千五百万円とする。
これにより、建設業法により建設業の許可を、⼀般建設業は500万円以上の⼯事、特定建設業は3,000万円以上の⼯事とランク付けしています。
そして、許可の基準として
建設業法7条(許可の基準)
国⼟交通⼤⾂⼜は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
⼀ 法⼈である場合においてはその役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役⼜はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの⼀⼈が、個⼈である場合においてはその者⼜はその⽀配⼈のうち⼀⼈が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国⼟交通⼤⾂がイに掲げる者と同等以上の能⼒を有するものと認定した者
⼆ その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設⼯事に関し学校教育法による⾼等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上⼜は同法による⼤学若しくは⾼等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国⼟交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設⼯事に関し⼗年以上実務の経験を有する者
ハ 国⼟交通⼤⾂がイ⼜はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術⼜は技能を有するものと認定した者
建設業法15条(許可の基準)
国⼟交通⼤⾂⼜は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
⼀ 第七条第⼀号及び第三号に該当する者であること。
⼆ その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
ただし、施⼯技術(設計図書に従つて建設⼯事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応⽤能⼒をいう。以下同じ。)の総合性、施⼯技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者⼜はハの規定により国⼟交通⼤⾂がイに掲げる者と同等以上の能⼒を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第⼆⼗七条第⼀項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国⼟交通⼤⾂が定めるものに合格した者⼜は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国⼟交通⼤⾂が定めるものを受けた者
ロ 第七条第⼆号イ、ロ⼜はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設⼯事で、発注者から直接請け負い、その請負代⾦の額が政令で定める⾦額以上であるものに関し⼆年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国⼟交通⼤⾂がイ⼜はロに掲げる者と同等以上の能⼒を有するものと認定した者
以上により、「技術検定」としての施⼯管理技術認定制度が定められています。
上記引用法令については、法改正が行われている場合があります。
最新の法令を参照する必要があります。