電気通信事業者とは

電気通信事業者は下記のように定義されています。

電気通信事業法2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 電気通信:有線、無線その他の電磁的⽅式により、符号、⾳響⼜は影像を送り、伝え、⼜は受けることをいう。
  2. 電気通信設備:電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
  3. 電気通信役務:電気通信設備を⽤いて他⼈の通信を媒介し、その他電気通信設備を他⼈の通信の⽤に供することをいう。
  4. 電気通信事業:電気通信役務を他⼈の需要に応ずるために提供する事業をいう。
  5. 電気通信事業者:電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者をいう。
  6. 電気通信業務:電気通信事業者の⾏う電気通信役務の提供の業務をいう。

電気通信事業法9条(電気通信事業の登録)

電気通信事業を営もうとする者は、総務⼤⾂の登録を受けなければならない。

電気通信事業法16条(電気通信事業の届出)

電気通信事業を営もうとする者(第9条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務⼤⾂に届け出なければならない。
(以下略)

つまり、電気通信事業者は、その規模により「登録」と「届出」に区分されています。

以上2019年時点の記事:以降法規等の改正があり得ます(チェックが必要です)