電気の取扱い業務に係る特別教育

特別教育は、一定の危険有害業務従事者に対して「安全衛生特別教育規程」第5条に基づき事業者が実施すべき法定の教育です。
電気設備の取扱い業務に関しても、「低圧電気」と「高圧・特別高圧電気」について特別教育が定められています。



なお、
「低圧電気の特別教育」と「高圧・特別高圧電気の特別教育」は、省略については記載されていないので、相互の教育内容の免除や省略はないようです。