労働安全衛生法関係 電気の取扱い業務に係る特別教育 特別教育は、一定の危険有害業務従事者に対して「安全衛生特別教育規程」第5条に基づき事業者が実施すべき法定の教育です。電気設備の取扱い業務に関しても、「低圧電気」と「高圧・特別高圧電気」について特別教育が定められています。労働安全衛生法第59... 2024.10.07 労働安全衛生法関係