男女雇用機会均等法関係メモ

マタニティハラスメントとは、妊娠や出産に伴う就労制限や休業によって業務上の支障をきたすという理由から、精神的あるいは肉体的な嫌がらせを行うことを指す。

男女雇用機会均等法第9条は、事業主に対して、妊娠や出産などを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁じている。

上告審における最高裁判示(2014年10月23日)
9条3項の規制が設けられたの趣旨及び目的に照らせば、女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として同項の禁止の取扱いに当たるものと解されるが、当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度、上記措置に係る事業主の説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適性配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利な又は不利な影響の内容や程度に照らして、上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないと解するのが相当である。