「OSHMSの見直し」については、以下のようにOSHMS指針および解説等が示されています。
(労働安全衛生マネジメントシステムの見直し)
第18条 事業者は、前条第1項のシステム監査の結果を踏まえ、定期的に、労働安全衛生マネジメントシステムの妥当性及び有効性を確保するため、安全衛生方針の見直し、この指針に基づき定められた手順の見直し等労働衛生マネジメントシステムの全般的な見直しを行うものとする。
(1)「労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直し」とは、事業場の安全衛生水準の向上の状況、社会情勢の変化等を考慮して、事業者自らがシステムの妥当性及び有効性を評価し、その結果を踏まえて必要な改善を実施することをいうものであること。☆
事業者によるOSHMS の全般的な見直しを求めたものです。
トップが自ら検討することが必要です。
さらに、具体的に検討した内容についての記録があることが必要です。
また、検討した内容に安全衛生方針の見直しと各種手順の見直しが含まれていなければなりません。
「定期的に」の目安は「1年以内」ですが、この見直しは、当該安全衛生計画期間に実施したシステム監査の結果及びその計画期間の活動の実績等を踏まえて行なうことにより、次期の活動に繋げていくものです。
(2)OSHMSの運用により、安全衛生方針の実現、安全衛生目標の達成など、安全衛生水準の向上(有効性)が見られること。
安全衛生方針の実現や安全衛生目標の達成の状況が何らかの形で確認できることが必要です。
また、トップや安全衛生スタッフがどのような効果があったかを認識していること、職場がOSHMS を安全衛生活動上の効果があるものと認識するとともに、積極的に安全衛生活動を推進していることなどが重要です。
特に、PDCAのCAのステップである「日常的な点検、改善」、「システム監査」及び「OSHMSの見直し」が有効に機能することによって、安全衛生水準の向上に確実に結びつくことになります。