「労働者の意見の反映」については、以下の解説がなされています。
(1)事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、安全衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会)の活用等により労働者の意見を反映するものとする」とあるが、「安全衛生委員会等の活用等」の「等」には、安全衛生委員会等の設置が義務付けられていない事業場における労働者の意見を聴くための場を設けることが含まれること。
(2)労働者の意見を反映するための手順を定めること。
事業場としての安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、安全衛生計画の実施、安全衛生計画の実施に関する評価及び改善に当たり、労働者の意見を反映する(労働者の意見を聴取し対応する)手順が定められていることが必要です。
(3)そしてこの手順に基づき、労働者の意見を反映するものとすること。
手順には「誰が」「どのように」が示されていることが必要です。
また、その実施が確認できる記録に記載すべきこととしては、日付、出席者、議題のほか労働者の意見の内容及びその検討結果などがあります。
これらの意見の反映には、一人ひとりの意見を聴取することが望ましく、個別の問題等への対応を積極的に実施するという姿勢が重要となります。
(労働者の意見の反映)
第6条 事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、安全衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。以下同じ。)の活用等労働者の意見を反映する手順を定めるとともに、この手順に基づき、労働者の意見を反映するものとする。