電気事業法44条に「電気主任技術者の免状の種類とその監督の範囲」として次のように定められています。
主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
- 第⼀種電気主任技術者免状
- 第⼆種電気主任技術者免状
- 第三種電気主任技術者免状
5 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する⼿続的事項は、経済産業省令で定める。
上記を受けて電気事業法施⾏規則56条に「免状の種類による監督の範囲」として次のように定められています。
法第44条第5項の経済産業省令で定める事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 第⼀種電気主任技術者免状
:事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤ - 第⼆種電気主任技術者免状
:電圧17万ボルト未満の事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤ - 第三種電気主任技術者免状
:電圧5万ボルト未満の事業⽤電気⼯作物(出⼒5千キロワット以上の発電所を除く。)の⼯事、維持及び運⽤
上記引用法令等については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。