電気通信主任技術者の種類については、下記のように定められています
電気通信主任技術者規則3条(電気通信主任技術者の選任等)
法第45条第1項の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。
⼀ 次の表の上欄に掲げる事業⽤電気通信設備を直接に管理する事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから⾏うこと。
イ 事業⽤電気通信設備(線路設備及びこれに附属する設備を除く。)
:伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者
ロ 線路設備及びこれに附属する設備
:線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
この分野の法規制は技術の進歩に伴って⼤きく変わってきています。
法改正前(平成15年度、平成17年度)までは、電気通信事業者に第⼀種と第⼆種の区分があり、これに対応する形で伝送交換については、第⼀種伝送交換主任技術者、第⼆種伝送交換主任技術者の2種類がありました。
以上2019年時点の記事:以降法規等の改正があり得ます(チェックが必要です)