電気通信主任技術者とは、事業⽤電気通信設備の⼯事、維持及び運⽤に関する事項を監督する者として電気通信事業法に定められています。
電気通信事業者は、原則として電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならないとされています。
電気通信事業法45条(電気通信主任技術者)
電気通信事業者は、事業⽤電気通信設備の⼯事、維持及び運⽤に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
ただし、その事業⽤電気通信設備が⼩規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務⼤⾂に届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
電気通信主任技術者を選任しなくてもよい「⼩規模である場合その他の総務省令で定める場合」として、下記等が定められています。
電気通信事業法施⾏規則3条(登録を要しない電気通信事業)
法第9条第1号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。
⼀ 端末系伝送路設備の設置の区域が⼀の市町村(特別区を含む。)の区域を超えないこと。
⼆ 中継系伝送路設備の設置の区間が⼀の都道府県の区域を超えないこと。
以上2019年時点の記事:以降法規等の改正があり得ます(チェックが必要です)