「みなし登録電気⼯事業者」について

電気⼯事業法34条(建設業者に関する特例)

第⼆章及び第⼆⼗⼋条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法第⼆条第三項に規定する建設業者には、適⽤しない。
2 前項に規定する者であつて電気⼯事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第三条第⼀項の経済産業⼤⾂⼜は都道府県知事の登録を受けた登録電気⼯事業者とみなしてこの法律の規定を適⽤する。
3 第⼀項に規定する者であつて⾃家⽤電気⼯事のみに係る電気⼯事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業⼤⾂⼜は都道府県知事に第⼗七条の⼆第⼀項の規定による通知をした通知電気⼯事業者とみなしてこの法律を適⽤する。
4 第⼀項に規定する者は、電気⼯事業を開始したとき(次項に規定する場合を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業⼤⾂⼜は都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき、⼜は当該電気⼯事業を廃⽌したときも、同様とする。
5 第⼀項に規定する者は、⾃家⽤電気⼯事のみに係る電気⼯事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業⼤⾂⼜は都道府県知事に通知しなければならない。その通知に係る事項について変更があつたとき、⼜は当該電気⼯事業を廃⽌したときも、同様とする。
6 登録電気⼯事業者が建設業法第⼆条第三項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第三条第⼀項⼜は第三項の経済産業⼤⾂⼜は都道府県知事の登録は、その効⼒を失う。

とあります。

「2項の建設業法2条3項に規定する建設業者」とは
建設業法2条(定義)に

この法律において「建設⼯事」とは、⼟⽊建築に関する⼯事で別表第⼀の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設⼯事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第⼀項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

とあり、「建設業法3条1項の許可を受けて建設業を営むもの」ということになります。
つまり、登録電気⼯事業者に該当する事業者で、建設業法により許可を受けて電気⼯事業を営む事業者は、登録電気⼯事業者とみなされる(みなし登録電気⼯事業者)ということになり、電気⼯事業法により登録した登録の効⼒は失うということになります。
通知電気⼯事業者についても同じようにみなされる(みなし通知電気⼯事業者)ということになります。
しかし、電気⼯事業法の規定による、経済産業⼤⾂⼜は都道府県知事への通知等の義務は残るということになります。


上記引用法令等については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。