「登録電気⼯事業者・通知電気⼯事業者」について

電気⼯事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気⼯事業法」という)
2条(定義)

この法律において「電気⼯事」とは、電気⼯事⼠法に規定する電気⼯事をいう。
ただし、家庭⽤電気機械器具の販売に付随して⾏う⼯事を除く。
2 この法律において「電気⼯事業」とは、電気⼯事を⾏なう事業をいう。
3 この法律において「登録電気⼯事業者」とは次条第⼀項⼜は第三項の登録を受けた者を、「通知電気⼯事業者」とは第⼗七条の⼆第⼀項の規定による通知をした者を、「電気⼯事業者」とは登録電気⼯事業者及び通知電気⼯事業者をいう。

<登録電気⼯事業者>

電気⼯事業法3条(登録)

電気⼯事業を営もうとする者(第⼗七条の⼆第⼀項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、⼆以上の都道府県の区域内に営業所(電気⼯事の作業の管理を⾏わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業⼤⾂の、⼀の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 登録電気⼯事業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き電気⼯事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

とあります

つまり、⼀般⽤電気⼯作物、⾃家⽤電気⼯作物(500キロワット未満の需要設備)の電気⼯事を営もうとする事業者は、都道府県知事または経済産業⼤⾂の登録が必要ということになります。

そして、
電気⼯事業法19条(主任電気⼯事⼠の設置)

登録電気⼯事業者は、その⼀般⽤電気⼯作物に係る電気⼯事(以下「⼀般⽤電気⼯事」という。)の業務を⾏う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに、当該業務に係る⼀般⽤電気⼯事の作業を管理させるため、第⼀種電気⼯事⼠⼜は電気⼯事⼠法による第⼆種電気⼯事⼠免状の交付を受けた後電気⼯事に関し三年以上の実務の経験を有する第⼆種電気⼯事⼠であつて第六条第⼀項第⼀号から第四号までに該当しないものを、主任電気⼯事⼠として、置かなければならない。
2 前項の規定は、登録電気⼯事業者(法⼈である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が第⼀種電気⼯事⼠⼜は電気⼯事⼠法による第⼆種電気⼯事⼠免状の交付を受けた後電気⼯事に関し三年以上の実務の経験を有する第⼆種電気⼯事⼠であるときは、その者が⾃ら主としてその業務に従事する特定営業所については、適⽤しない。

電気⼯事業法20条(主任電気⼯事⼠の職務等)

主任電気⼯事⼠は、⼀般⽤電気⼯事による危険及び障害が発⽣しないように⼀般⽤電気⼯事の作業の管理の職務を誠実に⾏わなければならない。
2 ⼀般⽤電気⼯事の作業に従事する者は、主任電気⼯事⼠がその職務を⾏うため必要があると認めてする指⽰に従わなければならない。

とあります

つまり、⼀般⽤電気⼯作物の⼯事業者においては、主任電気⼯事⼠の設置とその職務の誠実履行が課せられています。

<通知電気⼯事業者>

電気⼯事⼠法17条の2(⾃家⽤電気⼯事のみに係る電気⼯事業の開始の通知等)

⾃家⽤電気⼯作物に係る電気⼯事(以下「⾃家⽤電気⼯事」という。)のみに係る電気⼯事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする⽇の⼗⽇前までに、⼆以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業⼤⾂に、⼀の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

つまり、⾃家⽤電気⼯作物(500キロワット未満の需要設備)のみの電気⼯事を営もうとする事業者は、都道府県知事または経済産業⼤⾂への通知が必要ということになります。
電気主任技術者による管理に委ねるということでしょうか、登録ではなく通知でよいこと、そして主任電気⼯事⼠の設置も必要ないことになります。

その他に

電気⼯事業法
22条(電気⼯事を請け負わせることの制限)に
電気⼯事業者は、その請け負つた電気⼯事を当該電気⼯事に係る電気⼯事業を営む電気⼯事業者でない者に請け負わせてはならない。

電気⼯事業法
23条(電気⽤品の使⽤の制限
24条(器具の備付け
25条(標識の掲⽰

という規定もあります。

<c.f.>

『電気工事資格者の法的根拠』


上記引用法令等については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。