荷物⽤エレベーターの災害(列記)

★「カゴが上昇しカゴ床と建物天井部に挟まれ死亡」

荷物⽤エレベーター 死亡2名
1階で荷物を籠内にて積み込み中、カゴが上昇し、カゴ床と1階天井部分との間に頭/⼿⾜を挟まれた。
無確認のエレベーターであり、機構及び安全装置の不備による。
(建築基準法違反)!

使⽤禁⽌設備!  適法な昇降機を設置すること!

★「ピット内で点検中、カゴが落下してきて死亡」

荷物⽤エレベーター 死亡1名
ピット内で点検修理中、落下してきたカゴの下敷きになる。
無確認のエレベーターである!

ピットの深さは0.5㍍であった。
1⼈作業であり、安全対策が不⼗分であった!
適法な昇降機に取り替える必要あり!

★「カゴが来ていないところへ乗り込もうとして落下、重傷」

荷物⽤エレベーター 重傷1名
2ヶ⽉前頃から不調になり、故障が相次いでいた。
2階乗り場から台⾞を利⽤して、荷物を籠内に搬⼊しようと後ろ向きでドアを開いたところ、カゴが2階に来ておらず、1階に停⽌中のカゴの上に転落した。
無届け設置、定期点検も未実施!

ドアスイッチ、ドアロックなどに⼿を加えられていた!
撤去後確認申請をして、基準適合のエレベーターを設置する必要!

★「⼆⽅向出⼊り⼝のあるエレベーターで開かない⽅のドアを無理⽮理開けて転落」

⼆⽅向出⼊り⼝のある荷物⽤エレベーター 死亡1名
展⽰場設営のため、エレベーターで造作材料を運んで到着階で取り出そうとした際、出⼊り⼝ドアと反対側の開かないドアを無理に開けたとき、床先と壁との間が90cm程度あり、そこから誤って転落した。
設営業者は、造作材料がエレベーターの天井⾼さより⻑いため、開かないドアを無理⽮理開けて取り出そうとした!
開かないドアのカゴの床先と昇降路壁との寸法を12.5cm以下とするため、フィシャープレートを設置する!

★「電動ダムウェーターのロープを切断し、おもりにあたって死亡」

電動ダムウェーター 死亡1名
解体作業者が、電動ダムウェーターの解体中にワイヤーロープを切断したため、上部にあったおもりが落下し、当⼈の頭部にあたった。
安全な処置を取らずにワイヤーロープを切断した。

★「荷物を積もうとして昇降路に転落」

荷物⽤エレベーター 重傷1名
3階より⽊材加⼯⽤品を搬出するために、エレベーターの扉の代わりに⾦属柵を開けて積載しようとして、誤って昇降路に転落した。
建築基準法違反のエレベーターであり、かつ、カゴの位置を確認せずに積載しようとした!
使⽤禁⽌! 適法なエレベーター新設!

★「昇降路内に頭を出し、降りてきたカゴの上部鉄枠に⾸を挟まれる」

荷物⽤エレベーター 死亡1名
エレベーターを使って材料を下ろす作業をしていたところ、昇降路内に頭を出し、降りてきたカゴの上部鉄枠に⾸を挟まれた。
無確認のエレベーターで、⼾の安全スイッチを切ったまま使⽤していた。
⼾の安全スイッチを正常に戻す!
点検を実施し、安全を確認する!
昇降路内に⼈体等が存在するときエレベーターの運転ができないように、設備的対策を施す必要あり!

★「⼈が乗ってはいけないエレベーターに乗り、床の端部と⼿すりとの間に頭を挟んだ」

荷物⽤エレベーター 死亡1名
荷物を搬出するため、カゴの天井のないエレバーターに乗り込み、誤って階の床の端部分とエレベーターの⼿すりとの間に頭が挟まった。
建築基準法違反のエレベーターであり、かつ、⼈が乗ってはいけないものであった。
使⽤禁⽌

★「リフト上で遊んでいて、リフトと1階床との間に挟まれる」

リフト 死亡1名
⼥⼦中学⽣がリフト上で遊んでいて、リフトと1階天井部との間に挟まれた。
無確認の建築基準法違反のエレベーターであり、昇降路の囲いがなかった!
適法な電動ダムウェーターに改善するように指導!