消防用設備等の検定

消防用設備等が確実に作動する品質を確保するため、国家検定制度が設けられています。

検定対象となる設備機械器具等は下記のように定められています。

  1. 消火器・消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く)
  2. 泡消火薬剤(水溶性液体用のものを除く)
  3. 消防用ホース・消防用吸管結合金具
  4. 自動火災報知設備の感知器・発信機・受信機・中継器及びガス漏れ火災警報設備
  5. 漏電火災警報器
  6. 閉鎖型スプリンクラーヘッド・流水検知装置
  7. 一斉開放弁
  8. 金属避難はしご・緩降機

検定対象機器等の製造メーカー等は、「型式承認」を受けなければなりません。
また、「型式承認」を受けた製品は「個別検定」により検定合格証が交付されます。
この表示が付けられているものでなければ、販売を目的とした陳列、または設置・変更・修理の工事での使用が禁止されています。
また、時代の経過・技術の進展等により、規格省令が変更された場合は、その効力を失うことになります。