その他の防災関係点検表示制度

防火・防災安全点検表示制度は、「適マーク」以外に下記のような制度があります。

◆防火対象物定期点検報告制度

一定用途・規模の建物では防火対象物定期点検報告制度があります。
対象となる建物は、消防法施行令別表第1の用途ごとに収容人員・延べ面積・構造等に応じて要否が定められています。
(消防法施行令第4条の2の2参照)。

  • 点検報告義務者: 防火対象物の管理権原者
  • 点検の実施者: 防火対象物点検資格者(登録講習機関の講習を受けた資格者)
  • 点検の期間: 1年に1回(報告も同じ)
<防火基準点検済証>

防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に下記の表示ができます。

<防火対象物定期点検報告義務の免除と表示>

防火対象物定期点検報告が必要な建物で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができます。
認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。
また、下記の防火優良認定証を表示することができます。

◆防災管理定期点検報告制度

大規模建築物等では大規模地震等に備えて自衛消防組織を設置する等の防災管理業務が義務化され、同時に防災管理業務の実施状況に対する点検報告が義務化されています。(平成21年6月1日施行)。
対象となる建物は、用途・階数・延べ面積によって定められています。
(消防法施行令第46条、第4条の2の4参照)。

  • 点検報告義務者: 防災管理対象物の管理権原者
  • 点検の実施者: 防災管理点検資格者(登録講習機関の講習を受けた資格者)
  • 点検の期間: 1年に1回(報告も同じ)
<防災基準点検済証>

防災管理点検の結果、点検基準に適合している建物に下記の表示ができます。

<防災管理定期点検報告義務の免除と表示>

防災管理点検報告が必要な建築物等で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができます。
認定されれば当該点検及び報告が3年間免除されます。また、下記の防災優良認定証を表示することができます。

◆上記両制度の対象となる建築物等で、両制度の基準に適合している場合

<防火・防災基準点検済証>

防災管理点検の対象となる建築物等で防火対象物点検の対象でもあるものは、両方の点検を行い、それぞれの点検基準に適合している場合に、この下記の表示ができます。

<防火・防災優良認定証の表示>

防火対象物点検報告の特例及び防災管理点検報告の特例の認定を受けた場合には、下記の防火・防災優良認定証を表示することができます。

<以上 消防庁等HPより>