消防⽤設備等とは、消防法施⾏令第7条に規定する下記設備・施設の総称です。
- 消防の⽤に供する設備
- 消防⽤⽔
- 消⽕活動上必要な施設
以下はそれぞれの詳細です
<消防の⽤に供する設備>
【消⽕設備】
- 消⽕器・簡易消⽕⽤具(⽔バケツ・⽔槽・乾燥砂・膨張ひる⽯・膨張真珠岩
- 屋内消⽕設備
- 屋外消⽕設備
- スプリンクラー設備
- ⽔噴霧消⽕設備
- 泡消⽕設備
- 不活性ガス消⽕設備
- 粉末消⽕設備
- ハロゲン化物消⽕設備
- 動⼒消防ポンプ設備
【警報設備】
- ⾃動⽕災報知設備
- ガス漏れ⽕災警報設備
- 漏電⽕災警報器
- 消防機関へ通報する⽕災警報器
- 警鐘
- ⼿動サイレン
- 携帯⽤拡声器
- 非常警報器具または非常警報設備
【避難設備】
- 避難はしご
- 救助袋
- 緩降機
- 滑り台
- 避難橋
- 避難⽤タラップ
- 誘導灯
- 誘導標識
<消防⽤⽔>
- 防⽕⽤⽔またはそれに代わる貯⽔池
- その他の⽤⽔
<消⽕活動上必要な施設>
- 排煙設備
- 連結散⽔設備
- 連結送⽔管
- 非常コンセント設備及び無線通信補助設備
※「茶⾊」は消防設備⼠の資格がないと⼯事・整備ができない消防⽤設備等