消防用設備等とは、消防法施行令第7条に規定する下記設備・施設の総称です。
- 消防の用に供する設備
- 消防用水
- 消火活動上必要な施設
以下はそれぞれの詳細です
<消防の用に供する設備>
【消火設備】
- 消火器・簡易消火用具(水バケツ・水槽・乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩)
- 屋内消火設備
- 屋外消火設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- 粉末消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 動力消防ポンプ設備
【警報設備】
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災警報器
- 警鐘
- 手動サイレン
- 携帯用拡声器
- 非常警報器具または非常警報設備
【避難設備】
- 避難はしご
- 救助袋
- 緩降機
- 滑り台
- 避難橋
- 避難用タラップ
- 誘導灯
- 誘導標識
<消防用水>
- 防火用水またはそれに代わる貯水池
- その他の用水
<消火活動上必要な施設>
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 連結送水管
- 非常コンセント設備及び無線通信補助設備
※「赤太字」は消防設備士の資格がないと工事・整備ができない消防用設備等