国⼟交通省マンション管理標準指針をもとに、建築物の施設管理者等の防犯対策を記してみます。
管理指針では、⽐較的容易に実施できる防犯対策を「標準的な対応」として掲げています。
①最寄りの交番、警察署の連絡先等の周知
不審者を発⾒したときの通報等を迅速に⾏い、犯罪を未然に防⽌するため、また、犯罪発⽣時の早急な解決を図るため、このような連絡先等の周知が重要です。
②⽇頃から建物利⽤者同⼠の挨拶が⾃然に⾏われるような取り組みの実施
犯罪者⼼理としては、近隣住⺠に⾒られたり、声をかけられたりすることを避けたいものです。
従って、防犯においてはこのような取り組みが非常に重要となります。
具体的な⽅策としては、コミュニティー形成活動を積極的に実施すること等が挙げられます。