電気主任技術者を選任しないことのできる「保安管理業務外部委託承認制度」があります。
電気事業法施⾏規則第52条第2項の規定により、⾃家⽤電気⼯作物であって下記に掲げる事業場の⼯事、維持及び運⽤に関する保安の監督に係る業務の委託契約を、⼀定の要件に該当する者と締結しているものであって、保安上⽀障がないものとして所轄産業保安監督部⻑の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないことができます。
- 電圧7,000ボルト以下で連系等をする、出⼒2,000キロワット未満の発電所(⽔⼒発電所、⽕⼒発電所、太陽電池発電所及び風⼒発電所に限る。)の設置の⼯事のための事業場
- 電圧7,000ボルト以下で連系等をする、出⼒2,000キロワット未満の発電所(⽔⼒発電所、⽕⼒発電所、太陽電池発電所及び風⼒発電所に限る。)
- 電圧7,000ボルト以下で連系等をする、出⼒1,000キロワット未満の発電所(1.に掲げるものを除く。)の設置の⼯事のための事業場
- 電圧7,000ボルト以下で連系等をする、出⼒1,000キロワット未満の発電所(2.に掲げるものを除く。)
- 電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備の設置の⼯事のための事業場
- 電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備のみの事業場
- 電圧600ボルト以下の配電線路を管理する事業場
上記の「⼀定の要件に該当する者」として電気事業法施⾏規則52条の2に
個⼈事業者の場合は「電気管理技術者」
法⼈の場合は「電気保安法⼈」
が定められています。
上記引用法令等については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。