保安規程

電気事業法施⾏規則50条において、「保安規程」は下記のように定められています。

法第42条第1項の「保安規程」は、事業⽤電気⼯作物の種類ごとに定めるものとする

3 保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持⼜は運⽤に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  2. 事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持⼜は運⽤に従事する者に対する保安教育に関すること。
  3. 事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
  4. 事業⽤電気⼯作物の運転⼜は操作に関すること。
  5. 発電所の運転を相当期間停⽌する場合における保全の⽅法に関すること。
  6. 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
  7. 事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安についての記録に関すること。
  8. 事業⽤電気⼯作物(使⽤前⾃主検査、溶接事業者検査⼜は定期事業者検査(以下「法定事業者検査」と総称する。)を実施するものに限る。)の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
  9. その他事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安に関し必要な事項

上記引用法令等については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。