事業⽤電気⼯作物

電気事業法38条

この法律において「⼀般⽤電気⼯作物」とは、次に掲げる電気⼯作物をいう。

ただし、⼩出⼒発電設備以外の発電⽤の電気⼯作物と同⼀の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの⼜は爆発性若しくは引⽕性の物が存在するため電気⼯作物による事故が発⽣するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。

  1. 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同⼀の構内においてその受電に係る電気を使⽤するための電気⼯作物(これと同⼀の構内に、かつ、電気的に接続して設置する⼩出⼒発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気⼯作物と電気的に接続されていないもの
  2. 構内に設置する⼩出⼒発電設備(これと同⼀の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使⽤するための電気⼯作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気⼯作物と電気的に接続されていないもの
  3. 前⼆号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

2.前項において「⼩出⼒発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電⽤の電気⼯作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。

3.この法律において「事業⽤電気⼯作物」とは、⼀般⽤電気⼯作物以外の電気⼯作物をいう。
4.この法律において「⾃家⽤電気⼯作物」とは、電気事業の⽤に供する電気⼯作物及び⼀般⽤電気⼯作物以外の電気⼯作物をいう。

と定められています。

つまり、電⼯作物のうち、まず「⼀般⽤電気⼯作物」を定義し、それ以外の電気⼯作物を「事業⽤電気⼯作物」としています。
そして、電気事業者(電⼒会社等)の電気⼯作物以外の事業⽤電気⼯作物を「⾃家⽤電気⼯作物」としています。
従って、企業等の電気⼯作物は⾃家⽤電気⼯作物に該当することとなりますが、電気事業法上の諸規定が事業⽤電気⼯作物として適⽤されることになります。


上記引用法令等については、改正が行われている場合があり、最新の規定を参照する必要があります。