ネズミ等の防除管理基準

特定建築物におけるネズミ等の防除管理基準

「清掃及びネズミ等の防除」で定めるところにより、ネズミなどの発⽣・侵⼊の防⽌、駆除を⾏うこと。

清掃等及びネズミ等の防除(施⾏規則)
定期調査ネズミ等の発⽣場所、⽣息場所、侵⼊経路、被害の状況について、6か⽉に1回、定期に統⼀的に調査を実施する。
調査の結果に基づき、ネズミ等の発⽣を防⽌するため必要な措置を講じる。
殺そ剤・殺⾍剤防除のため殺そ剤、殺⾍剤を使⽤する場合は、薬事法による承認を受けた医薬品または医薬部外品を⽤いる。
防除技術基準(告⽰)に従い、ネズミ等の防除に努める。

建築物衛⽣法
第4条(建築物環境衛⽣管理基準)

建築物衛⽣法施⾏令
第2条(建築物環境衛⽣管理基準)

建築物衛⽣法施⾏規則
第4条の4(防除を⾏う動物)
第4条の5(清掃等及びねずみ等の防除)