特定建築物における排⽔管理基準
排⽔に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚⽔の漏出等が⽣じないように、設備の補修・掃除を⾏う。
排⽔に関する設備の掃除等(施⾏規則)
掃除の頻度 | 排⽔に関する設備の掃除を6か⽉に1回、定期に⾏わなければならない |
維持管理 | 技術基準(告⽰)に従い、排⽔に関する設備の補修、掃除その他の維持管理に努めなければならない。 |
建築物衛⽣法
第4条(建築物環境衛⽣管理基準)
建築物衛⽣法施⾏令
第2条(建築物環境衛⽣管理基準)
建築物衛⽣法施⾏規則
第4条の3(排⽔に関する設備の掃除等)